●〇●〇●新規事項●〇●〇●
昨日(28日)、サンチェス首相が記者会見を行い、「新たな日常」(同ウイルスの存在により、一定の制限はあるが、同ウイルス拡大前の状況に近しいもの)へ向けての規制緩和の今後のプランにつき発表を行いました。規制緩和の方針・日程等につき、昨日の発表の概要を以下のとおりお知らせいたします。
1.規制緩和の4方針
「新たな日常」に向けての規制緩和は、(1)段階的、(2)地方(県・島)毎の対応、(3)中央政府による全体調整、(4)状況に応じた進展の検討の4つの方針を軸に進められることとなります。
2.規制緩和の4段階
規制緩和は4段階(フェーズ0~フェーズ3)に分けられており、その後、「新たな日常」となることが想定されています。各フェーズの緩和概要は以下のとおりです。一般的に居住地及び目的地の双方が「新たな日常」に至るまで証明できる正当な理由なくしては居住県外への移動は不可となります。
◆フェーズ0◆:散歩・個人の運動,飲食店の事前注文による持ち帰り(店内での消費は不可),個人(プロスポーツ選手を含む)のトレーニング,プロスポーツチームの軽いトレーニング等。
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◆フェーズ1◆:大規模商業施設を除く商業施設・飲食店(テラス:定員の30%)・ホテル(共通スペースは閉鎖)の営業,農業活動,プロスポーツ活動,宗教施設の活動(定員の1/3)等。
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◆フェーズ2◆:飲食店(店内を含む(テーブルのみ)・適切な距離の確保:定員の1/3)の営業,学校における補講(正式な再開は9月)・両親が出勤の場合の6歳未満の生徒の通学,狩猟・スポーツフィッシング,映画館・劇場・博物館等の文化・娯楽施設等の営業(定員の1/3),屋内(50人未満)・屋外(400人未満)の興業,宗教施設の活動(定員の1/2)等。
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◆フェーズ3◆:より柔軟かつ一般的な移動(屋外及び公共交通機関におけるマスクの使用を推奨),商業施設では2mの距離を確保しつつ定員の1/2とする,飲食店では定員条件をより緩和等。
※なお、保健大臣は,状況に応じ内容の変更・適用地域を決定できます。
3.規制緩和の日程とフェーズ間の移行の原則
規制緩和の日程及び各フェーズ間の移行の原則は以下のとおりです。
(1)日程
●5/4~:カナリア州の3島(La Graciosa,El Hierro,La Gomera)とバレアレス州の1島(Formentera)はフェーズ1,上記4島を除く全土はフェーズ0が適用されます。
●5/11~:フェーズ0の地域で基準をクリアした地域は,フェーズ1へ移行します。
(2)フェーズ間の移行の原則
●フェーズ1以降は,各フェーズは最低2週間継続されます。
●フェーズの進展(後退)に際しては,以下の共通の基準に照らして,次フェーズに進むかを県・島毎に保健大臣が決定することとなります。
(共通の基準)
(ア)公共医療的側面:医療機関のキャパシティ,感染症の管理能力等
(イ)移動の状況:国内外の人の移動の強弱の管理
(ウ)社会的側面:高齢者等の社会的脆弱者への影響等
(エ)経済的側面:各経済セクターへの影響等
●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●
1 旅行者等に対する入国制限及びその他国内における諸規制
●3月22日付で官報に掲載されたスペインへの一時入国制限及び入国に際しての基準等に係る内務省令が、4月21日に延長され,5月15日24時まで効力が継続することとなっております。なお、具体的な入国の際の基準等に一部変更がありますところ、概要を以下のとおりお知らせいたします。
【内務省令概要】
〈第1条〉スペイン入国拒否の基準
1 以下の者を除く第三国国民(日本人を含む)の入国を拒否する。
(1)EU,シェンゲン協定加盟国又はアンドラの居住者,EU市民の配偶者又はパートナー(EU市民との婚姻関係に相当する関係を有する者として公的に登録されている者)及び当該配偶者又はパートナーの責任の下にある尊属及び卑属で,自己の居住地に直接向かう者
(2)EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者であり,同発給国に向かう者
(3)国境を越えて通勤する労働者
(4)医療従事者又は高齢者の介護者で,当該活動に従事するため,又は当該活動から帰宅するために入域する者
(5)商品の運搬に従事する者で当該職務を実施する者(海上運輸サービスの提供及び漁業活動を保障するため,船舶の乗組員を含む)及び商用航空交通の運営のために必要な従業員(移動の即時の継続が保証されていることを必須の条件とする)
(6)外交団,領事団,国際機関,軍,人道機関の構成員で,当該団体の任務に従事する者
(7)必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要する)により渡航する者
(8)やむを得ない事情を文書により証明できる者又は人道目的により入域を認めるべき者
2 以下の者を除くEU市民及びその家族の入国を拒否
(1)スペインの住民として登録されている者又は他のEU加盟国,シェンゲン協定加盟国又はアンドラに所在する居住地に直接向かう者
(2)上記1の(3)から(8)に該当する者
3上記1及び2は、アンドラとの陸路国境及びジブラルタルのコントロール地点には適用しない。
〈第2条〉セウタとメリージャの陸路国境の一時閉鎖
セウタとメリージャの陸路国境を一時閉鎖する
●その他、スペイン国内における感染症拡大防止措置として、移動規制及び(食料品店や薬局を除く)商業施設の一時閉鎖等の措置がとられております。詳細については、以下をご確認ください。
〈当館参考URL:スペイン政府による警戒事態宣言に伴う諸規制〉
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100048682.pdf
2 コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応
(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。
(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。
(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)
https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf
(3)日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。
【8つのポイント】
・部屋を分けましょう
・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。
・マスクをつけましょう。
・こまめに手を洗いましょう。
・換気をしましょう。
・手で触れる共有部分を消毒しましょう。
・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。
・ゴミは密閉して捨てましょう。
(日本の厚生労働省参考 URL)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf
3.ご帰国に際しての参考情報
(1)本邦入国の際に,スペインを含む指定の国・地域(下記の厚労省HPご参照)に過去14日以内に滞在歴のある全ての方について,その滞在歴の申告義務があり,空港の検疫所において,質問票の記入,体温の測定,症状の確認が求められ,全員にPCR検査が実施されます。また,自宅等(※),空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で結果が判明するまで待機頂くことになります。現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。(※なお,自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となります。)
(2)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。また同様に,自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに 移動できることが条件となります。
(日本到着の際の検疫等について)(厚生労働省(日本)HP)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf
●大使館連絡先等
1 外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
2 在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表)
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
3 在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
4 在バルセロナ日本国総領事館
電話:+(34)-93-280-3433
ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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